著作権の懸念から生まれた仕組み
「クリエイティブ・コモンズ」は、Web上を含む全ての創作物(音楽・イラスト・漫画・小説・エッセイなど)に対し、自分で著作権をどのように扱ってほしいかをあらかじめ提示しておくというものです。
「クリエイティブ・コモンズ」という言葉が有名になり始めたのは2010年くらいからで、それまでほぼ野放図に使用されてきたWeb上での作品発表に対し、クリエーターたちが自分で管理をするためのしくみとして用いられるようになりました。
Web上でサイトやSNSを見ていると、しばしば見かけることがあるのが著作権違反に抵触するような画像や文章の使用です。
わかりやすい例としては、漫画や雑誌の内容を勝手に撮影やスキャンしたものをアップしたり、アニメの画像や他の人の書いたイラストを許可なく自分のアイコンなどとして使用をするようなケースです。
日本においては著作権の侵害は親告罪となっていることから、仮にそうした著作権の違法行為があったとしても、著作権者が訴えを起こさなければただちに損害賠償を求められるわけではありません。
しかし逆を言えば明確な違反行為をしている場合、ある日突然に著作権者に訴えられるということもあり得るということです。
「他の人もみんなやっているから自分は大丈夫だろう」というのは甘い考えで、仮に他の人は見逃してもらえていても、自分だけが訴えられることも十分にあります。
そうした著作権違反のリスクを軽減するために知っておいてもらいたいのがクリエイティブ・コモンズのライセンスです。
クリエイティブ・コモンズのライセンスは国際的非営利組織によるプロジェクトとなっており、公式サイトに掲載されているいくつかの項目を画像として提示をすることができるようになっています。
著作権法との違い
先にも少し触れましたが、著作権を侵害をした場合、その著作者が訴えることにより「侵害の差し止め」「損害賠償」「名誉回復措置」を請求されることになるでしょう。
また、著作権法では権利侵害罪として刑事罰の対象となっており、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金のいずれかがとられることになっています。
しかし現行法では親告罪であることから、あくまでもこれを訴えるかどうかは著作権者次第です。
クリエイティブ・コモンズでは、突然に訴える前に「どこまでの使用ならよいか」ということを明確に示しており、それを違反した時には訴えるという意思表示をしています。
使い方
クリエイティブ・コモンズのライセンスは「表示」「継承」「改変禁止」「非営利」という段階で表示されています。
使用をするときには自分が作成した創作物の表記部分に上記の内容を示す記号を添付することにより、自身のライセンスを表示したという扱いになるのです。